目次
土地を相続した場合どうしたらいいの?
土地を相続したら、家を建てた方がいいのか、それとも売った方がいいのか迷うと思います。今回は、土地を相続した場合の手続きと、売却するケース・家を建てるケースでどのような費用がかかるのか詳しく説明します。
土地を相続する際の手続きと流れ
土地を相続することになったら、「ただ土地をもらう」というだけでは済みません。きちんとした手続きをしなければならないのです。
- 相続人が複数いるときは土地の分配方法を話し合う
- 「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員がそれに署名する
- 相続登記をするのに必要な書類と費用の準備
- 法務局にすべての書類を提出する
このように、土地を相続したらさまざまな手続きを行う必要があります。
ザックリと流れを見てみると簡単なようですが、相続人が複数いる場合は話し合いを持たなければならず、分配方法が決まるまでには時間がかかることもあるのです。
相続登記をする際は、
- 土地の相続登記の申請書類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票抄本
- 相続人全員の住民票謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産の固定資産評価証明書
- 不動産の全部事項証明書
これだけの書類が必要になります。「被相続人の戸籍謄本」は、出生から死亡まですべて必要になりますので注意してください。
土地を相続する際の最善の方法は?
土地を相続した場合、先ほどご紹介した手続きが必要になりますが、それが終わったら今度はその土地を売るか、それとも新しく家を建てるか考えなければなりません。
もちろんほかの選択肢もありますが、今回は相続した土地を売却するケースと、家を建てるケースを比較して、どちらが最善の方法なのか考えてみましょう。
土地を売却するケース
まず、土地を相続した後に売却するケースです。相続した土地を売る場合、以下のような税金がかかります。
土地売却でかかる 税金の種類 | 内容 |
---|---|
譲渡所得税 | 所有する土地を売却したときに得た利益に対してかかる税金 |
印紙税 | 土地の売買契約書に貼り付ける印紙にかかる税金 |
登録免許税 | 抵当権を抹消するときにかかる税金 |
消費税 | 売却を依頼した不動産会社への仲介手数料にかかる税金 |
まず、譲渡所得税ですが、これは所有する土地を売却したときに得た利益に対してかかる税金で、売却益=利益ということではなく、売却益から必要経費や土地の購入費などを引いた金額にかかる税金ということになります。
印紙税は、土地の売買契約書に貼り付ける印紙にかかる税金です。
売却金額 | 印紙税 |
---|---|
100万円超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円超え1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超え5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超え1億円以下 | 60,000円 |
売却した土地の金額が高くなるにつれて印紙税も高くなります。
登録免許税は、不動産1つにつき1,000円なので、それほど気にしなくてもいいでしょう。消費税は、不動産会社の仲介手数料にかかる税金です。
このように、土地を売る場合は4つの税金がかかってくるということを覚えておくようにしましょう。
土地に新しく家を建てるケース
相続した土地に、新しく家を建てる場合はどうでしょうか。気を付けたいのが相続税や贈与税です。
相続した土地に家を建てる場合は、次のようなケースが考えられます。
ケース | 課税の可能性がある税金 |
---|---|
1.親名義の土地を無償で使う場合 | 相続税 |
2.親名義の土地で土地代を払う場合 | 贈与税、相続税 |
3.親名義から子供名義に変更する場合 | 贈与税 |
1つ目の、親名義の土地を無償で使い家を建てる場合、親が存命であれば賃借料などを支払わずに使わせてもらうことができるでしょう。
この場合、「使用貸借」といい、使用時に税金はかかりません。しかし、親が亡くなった場合は、相続税が発生することになりますので忘れないようにしましょう。
2つ目の、親名義の土地で、土地代を親に支払いながら家を建てる場合は、支払う土地代によって相続時の「相続税評価額」が変わってきます。
また、権利金(礼金のようなもの)相当額の贈与とみなされるため、その権利金相当額に対して贈与税が課せられることになります。
3つ目の、親名義から子供名義に変更する場合は、贈与税がかかることになります。親から子に土地を譲る際、お金を取ることはほとんどないと思いますが、「みなし贈与」といって譲った価格と時価との差額が贈与税の対象になるのです。
父母や祖父母など(直系尊属)から贈与を受けた場合で、その年の1月1日において20歳以上である子供や孫への贈与を「特例贈与財産」といいます。
例えば、親から時価2,000万円の土地を500万円で譲り受けた場合、差額の1,500万円が贈与税の対象となります。
1,500万円から基礎控除額110万円を引き、その金額に税率をかけて控除額を引きます。
【例】
1,500万円-110万円(基礎控除額)=1,390万円
1,390万円×40%-190万円=366万円
このような計算になります。1,500万円の特例贈与財産を受け取った場合は贈与税として366万円を支払わなければならないということです。
思い入れがないのであれば売却の方がオトク
- 土地の相続にはさまざまな手続きが必要
- 土地を売却する場合は、それほど多くの税金はかからない
- 相続した土地に家を建てる場合は相続税や贈与税がかかり土地が高ければ税金も高くなる
土地を相続した場合、まずさまざまな手続きが必要になることがわかりました。例えば、相続した土地に家を建て、無償で使用していて、その後相続する場合は相続税がかかりますので注意しなければなりません。
家族だからといって、土地を安価で譲り受けても、「みなし贈与」といって譲り受けた価格と時価の差額に贈与税がかかります。
贈与税は、金額が高くなるほど税率も高くなりますので、持ち家がすでにある場合は相続した土地に家を建てるよりも、売却した方がオトクだと言えます。
まずは自分の家の「査定価格」を知っておくことが大切!
家を売るかどうかを決める前に、まずは家の査定価格を知っておきましょう。
できるだけ査定価格を高めるために必ずやってほしいのが「比較する」ということです。査定を1社に絞らず、数社にまとめて依頼するのです。
そうすることで、一番高い金額をつけてくれる不動産会社がわかるだけでなく、平均価格というのもわかります。最終的に売り出し価格は売主が決めることになるのですが、その際の参考にもなります。
下記のように過去の査定額よりも最高額がつく事例があがっています。
<事例A>兵庫県加古川市
(売主予想)1,780万円⇒(実際の売却額)2,780万円
<事例B>大分県大分市
(売主予想)1,650万円⇒(実際の売却額)2,650万円
チャット形式で質問に答えるだけで簡単に査定してもらえますよー。